続々々・メガネのつぶやき

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裁判員に選ばれたら、かなり重いペナルティに注意−Ameba News[アメーバニュース]

 11/28に名簿記載通知書が全国へ発送されたということは、届く人にはそろそろ届いていてもいい頃。裁判員制度のQ&Aによると、

Q: 12月ころまでに名簿記載通知が届かなかったのに,翌年に裁判員候補者に選ばれることはありますか。


A:裁判員候補者名簿に登録されず,通知が届かなかった方は,原則として翌年1年間は,具体的な事件の
裁判員候補者に選ばれることはありません。ごく例外的に,最初の裁判員候補者名簿に登録された方だけでは足りなくなった場合には追加の裁判員候補者名簿が作成されることがあり,その名簿に登録されることはあり得ます。この場合でも,裁判所から事前に名簿記載通知が送付されます。

 とあるため、この通知が来るか来ないかで相当気の持ちようというか、心構えが変わってくるみたいです。で、実際に選ばれて裁判員として裁判に参加した暁には、それなりの守秘義務と違反したときの罰則がありますけど、私は1回くらいは選ばれてみたいなぁと思っている派です。気軽にとか興味本位で、というレベルで参加したら痛い目に合うとは思いますけど、私は決してそういう茶化した気持ちではなく、人が人によってどう裁かれていくのか、その現場に立ち会ってみることは決してマイナスのことではないと思っています。
 ちなみに、

Q:裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけないと聞いたのですが,上司や同僚,さらには家族や親しい人に話すことも許されないのですか。


A:裁判員等でいる間,裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけません(裁判員法101条1項)。裁判員候補者名簿に登録されたことや,さらにくじで選ばれて裁判員候補者として裁判所に呼ばれたことを公にすることは禁止されていますが,法律で禁止されている「公にする」とは,出版,放送といった手段による場合やインターネット上のホームページ等に掲載するような場合など,裁判員候補者になったことを不特定多数の人が知ることができるような状態にすることをいいます。
 一方,日常生活の中で,家族や親しい人に話すことは禁止されていませんし,上司に裁判員等になったことを話して,休暇を申請したり,同僚の理解を求めることは問題ありません。その際に,裁判所からの選任手続期日のお知らせ(呼出状)を上司や同僚に見せることについても差し支えありません。

という法令もあるようので、ネタとしてブログに書くことはちょっと難しそうです。ただ、

 なお,裁判員等でなくなった後に,自分が裁判員であったことを公にすることは禁止されていません。

 という文言もあるので、絶対無理というわけではなさそうです。まあ、書かないほうが無難でしょうけど。ね。